(名称)
第1条 本会は、富田林市母子福祉会と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局を富田林市立総合福祉会館に置く。
(目的)
第3条 本会は会員の親睦をはかり、相互の激励と更生の途を講じ、子女の健全な育成に努めるとともに
会員の資質の向上をはかることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業をおこなう。
(1) 会員相互の親睦をはかるための事業
(2) 会員の福祉増進と生活向上をはかるための事業
(3) 本会の活動を高めるための研修会
(4) その他、本会の目的達成に必要と認める事業
(組織)
第5条 本会は、富田林市内に居住する寡婦、母子家庭並びにこれと境遇を同じくするものをもつて会員
とする。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 会 計 2名
(4) 監 査 1名
(5) 理 事 若干名
2 (1) 会長は本会を代表し、その会務を総理する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
(3) 理事は会長・副会長を補佐し、会務を処理する。
(4) 会計は経理上の会務を掌轄する。
(5) 監査は、会計及び会務を監査し総会に報告する。
(役員の選任)
第7条 会長・副会長及び会計・監査は理事の互選とし、理事は会員の推薦とする。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2ヶ年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠役員は前任者の残任期間とする。
(顧問)
第9条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は学識経験者又は、本会に功労顕著と認められる者の中から役員会の承認を得て会長がこれを委
嘱し、会長の諮問に応ずる。
(会議)
第10条 総会は年一回開催する。総会に付議すべき事項は次のとおりとする。
ただし、急を要する事項は、役員会の議決をもつてこれをおこなうことがてきる。
(1) 会務の報告
(2) 会則の改廃
(3) 収支予算及び決算
(4) その他、本会運営上、特に重要な事項
2 役員会は、会長の招集により随時開催し、会長はその議長となる。
3 総会及び役員会の議事は、出席数の過半数で決し、可否同数の時は、議長がこれを決する。
(会計)
第11条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日をもつて終わる。
2 本会の経費は、会費、補助金その他の収入をもつてあてる。
(委任)
第12条 この会則に定めるもののほか必要な事項は役員会において定める。
附 則
この会則は、昭和26年5月1日から施行する。
附 則
この会則は、昭和58年5月16日から施行する。
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